個人事業主でも中小企業でも、資金繰りが悪化してしまうことはあるものです。
不安定な世の中で、経営を安定させるのは難しいものです。
資金調達で厳しい状況に置かれたときに、利用したいのがファクタリングです。
とはいえ、このファクタリングには、悪いイメージを持つ人がいて、中には違法ではないのかという懸念を抱く人は少なくありません。
では法的にはどうでしょうか。
違法性があるのかないのか、そして注意すべきことはなにかを説明いたします。
ファクタリングには違法性はない
結論から言うと、ファクタリングには違法性がありません。
つまり法的に問題になるような取引方法ではないのです。
というのは、売掛債権を含む債権は、債権法第466条に「債権は、譲り渡すことができる」とあるからです。
金融庁のホームページにも、ファクタリングに言及している箇所があり、違法であるという指摘はありません。
ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取ることであり、スムーズな資金調達に便利なサービスです。
とはいえ、金融庁は、「注意喚起」をしており、このファクタリングサービスを利用した詐欺や違法な取り立て、貸金業登録を受けていない業者があることを指摘しており、そうしたものに注意する必要があります。
高額な手数料の要求するファクタリングに注意すべき
一般的に、2社間のファクタリング利用の場合には、手数料は10-20%、3社間になると、時間がかかるものの、一桁の手数料が平均的です。
これが相場であり、こうした相場よりもはるかに高い手数料を徴収しようとする業者には注意が必要です。
とはいえ、手数料が高いのでそれが違法であるということにはならないので、業者選びはとても重要です。
資金繰りが厳しいと、冷静な判断が下せずに、つい高額手数料でも受け入れてしまいがちです。
でもそれをすると、のちに資金繰りがさらに悪化し、多重債務に陥るリスクを抱える危険性がありますので、気を付けるべきです。
違法性のあるファクタリング業者を見分ける
これが失敗しないために必要であり、特に初めてファクタリングを利用する場合には、業者の厳選は必須です。
ヤミ金融業者が存在し、悪質な取り立てを行ったりすることがあるからです。
高額な手数料、業者の実態があいまい、所在地の記載がない、契約書を作成せずに取引をしようとする、そもそも貸金業登録をしていない業者かもしれません。
つまりファクタリングを装った違法貸し付けをしている業者が存在する場合があるために、注意が必要です。
担当者とのやりとりで少しでも不審な点があると感じた場合には、その部分を曖昧にせず、はっきりさせること、また取引を中止する勇気も必要になるかもしれません。
ファクタリングは、資金繰りが悪化したときに、そのピンチをスムーズに対処できる合法な資金調達方法です。
とはいえ、経営が厳しいという状況を利用し、お金儲けをする悪質な業者、ヤミ金融業者が存在するのも確かであり、そうした業者は違法な取り立てや高額な手数料を要求してきますので、十分に注意するようにしましょう。
焦らず、冷静に優良ファクタリング業者を見分けることが必要です。